働き方改革とは?いつからどう変わるのか
働き方改革が2019年4月から施行されます。
経営者でなくても知っておきたいですよね。
働き方改革は中小企業にも適用されます。
今回は、働き方改革についてまとめてみました。
目次
年次有給休暇の取得義務化
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
簡単に説明すると、企業は労働者に対し年に最低5日は有給休暇を取らせないといけない、ということです。
今までは、消化できずにそのまま消滅してしまった有給休暇も多かったと思います。
今後は最低5日/年は、消化してもらわないと法令違反になります。
同一労働同一賃金の義務化
施行期間は大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月となっています。
・正社員と非正規労働者との間で不合理な待遇差を禁止する
・派遣労働者と派遣先務労働者との均等待遇実施
・正社員との待遇差の内容・理由の説明義務
企業側にとっては、かなり厳しい内容になっています。
特に大企業では、非正規や派遣の人の時給を上げざるを得ないでしょう。
非正規や派遣の人にとって、「同一労働同一賃金の義務化」は朗報です。
中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止
中小企業が対象で施行時期は2023年4月からです。
月60時間を超える時間外労働については、大企業と同じく50%の割増率となります。
産業医の機能強化
2019年4月以降、事業主は産業医に必要な情報を提供し、かつ産業医の勧告を衛生委員会に報告する義務が生じます。
高度プロフェッショナル制度の創設
一定の年収(少なくとも1,075万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とします。
高度プロフェッショナル制度の施行時期は、2019年4月となっています。
高度プロフェッショナルの定義は以下の通りです。
・職務の範囲が明確であること
・高度の専門的知識を必要とする業務であること
・健康確保措置等を講じること
・本人の同意や委員会の決議等を要件とする
日本の労働力人口6720万人で、年収1千万円以上の人(約222万人)を割ると3.3%前後になります。
年収1千万円以上の人はまれですから、一般の人はあまり関係ないでしょう。
ブラック企業はますます不利になる。
現状4分の1の中小企業は、「働き方改革」の内容を知らないそうです。
「働き方改革」はかなり重要な変化なので知らない時点で遅れをとっています。
特にブラック企業という組織にとっては、都合の悪い改革です。
SNSが発達した現代では、募集の段階で既にハンディを負っています。
次に、労働基準法の縛りがさらに厳しくなります。
ブラック企業を続けるよりは、ホワイト企業になったほうが会社を続けていけそうです。
国家としてもブラック企業に勤務し、心身をむしばまれ労働能力を失った人たちのフォローが負担になっています。
今後も国家は財政的な見地から、ブラック企業に牙をむいて来るでしょう。
企業に与える影響
今後日本の企業は、世界歴史上例を見ない人手不足に対応しないといけません。
半分位の企業はこの人手不足に対応できないでしょう。
つまり今後は人材確保に成功した企業のみ生存できます。
バブル崩壊後、労働力を使い捨てと考えてきた企業が考え方を変えるためには、20年程度かかります。
20年もかかっていたら生き残れません。
人も組織も全く変われないものです。
頭の良し悪しよりも、変わればいいんです。
強制的に考え方を変えない限り、注文が取れない、納期に間に合わないという問題が続出するでしょう。
今後は、仕事がそれなりにできる人材をいかに速く、多く、確保し定着できるかにかかっています。
それが、企業の戦略です。
まとめ
働き方改革は、高プロの残業代未払いのみが話題になりますが、ほとんどの人にとっては関係ありません。
むしろ非正規や派遣社員の人にとってメリットの大きい改革です。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。